労働基準法と残業代をめぐる労働問題 ~ 派遣労働者とフリーターのための労働基準と労働問題
就労時間が労働基準法による法定労働時間を超えた場合、その分の労働を時間外労働と呼び、超過勤務、残業などはその同義語です。
ここでは、多くの労働問題と密接な繋がりのある時間外労働について、述べていきましょう。
時間外労働は、労働基準法第36条によりその条件が定められています。
「使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または事業場の労働者の過半数の代表者とが、時間外労働、休日労働について、書面で締結する協定を結んでいる事業所」という条件を満たした場合ののみ、雇用主はその被雇用者に対し、時間外労働を課することができます。
この協定は三六(さぶろく)協定と呼ばれ、時間外労働を労働問題化させないためにも大変重要なものです。
時間外労働が通常化した職場環境で、例えばひと月に80時間以上の労働を強いられたりする場合、労働者は身体的にも精神的にも大きな負担を受けることになり、しばしばニュースにもなっている過労死のような、深刻な労働問題へと繋がる可能性が強いのです。
労働基準法は、このように負担の大きな時間外労働に対し、割増賃金という形で保障が与えられるよう定めています。
時間外労働に対しては2割5分、休日労働には3割5分としたこの割増賃金が、いわゆる残業代に相当するのです。
時間外労働にあたっては、正しく賃金の給付が受けられるよう、被雇用者側も労働基準法の賃金の項をよく読み、自分の時間外労働時間について、毎回記録を残しておくことが大切です。
残業の中には、会社に認めてもらえないものや、被雇用者側としても残業代の請求に戸惑うものなど、曖昧なケースもあるので、会社のタイムカードだけでなく自分のメモとしても記録を残す習慣を作っておくと、いざ労働問題に突入した時にも、有効な資料となる場合があります。
被雇用者が残業代を正しく支給される職場では、人件費の無駄を省くために、雇用主側としても残業の必要を減らし、労働基準法に定められた労働時間をできるだけ守るよう努めるようになります。
また、被雇用者自身も、残業代稼ぎのような超過勤務はできるだけ避け、労働基準法に定められた労働時間内に仕事を収める努力をする方が、自らの健康のためにも賢明です。
事態が深刻化して労働問題を引き起こす前に、働きすぎには自身でも注意し、尚且つ、もし超過勤務が必要になった際には胸を張って請求ができるよう、普段から上司へのホウレンソウ(報告連絡相談)を欠かさず、誠実な態度で仕事に従事できるよう、労働者自身による基本的な努力も当然必要です。
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