解雇と健康保険をめぐる労働問題 ~ 派遣労働者とフリーターのための労働基準と労働問題
解雇による労働問題は、収入や社会的立場だけでなく、健康保険においても被雇用者に大きな負担を生じます。
国民皆保険制度の日本では、国民の全てが国民健康保険、健康保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、船員保険のいずれかに加入し、国による医療費補助が受けられるようになっています。
例えば一般の会社の職員であれば、企業ごとの健康保険に加入した状態です。
ところが、被雇用者が会社より解雇されれば、この健康保険の被保険者ではなくなるため、そのままの状態だと医療費を全額負担しなければなりません。
本人だけでなく扶養家族にもおよぶため、家計を大きく圧迫し、結果的にきちんとした医療を受ける事ができないケースも生じるなど、社会的にも労働問題化しています。
健康保険証は、あらゆる場面で身分証明書としての役割も果たす大切なものなので、解雇を受けて被雇用者以外の身分になっている間も、国民健康保険など何らかの健康保険に加入している必要があります。
解雇後すぐに次の職場がある場合は、新しい職場で再び健康保険に加入すればよいのですが、実際はなかなかそのように行かない場合も多いでしょう。
そういった時には、元の職場の健康保険をしばらくの間継続できる制度があるので、とりあえず継続を申請するとよいでしょう。
これは任意継続と呼ばれるもので、退職後2年間までは継続が許されています。
また任意継続をせず、新しい職場も無いというような場合は、国民健康保険に加入する事になります。
健康保険の継続や切り替えの手続きをするときは、退職を証明する書類や印鑑、同居の家族で国民健康保険の加入者がいる場合はその保険証などを持参して届け出をします。
これについては、市町村ごとに必要な書類などが違ってくるので、あらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。
さらに最悪の場合として、収入が無くなり保険料を納めるのが困難になった時には、保険料減免の制度もあるので、窓口に相談してみましょう。
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