労働問題となり得る解雇のケースと、解雇手続きのあらまし ~ 派遣労働者とフリーターのための労働基準と労働問題

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労働問題となり得る解雇のケースと、解雇手続きのあらまし

度々起こる労働問題の中に、労働者の法的知識不足を利用した事実上の即日解雇があります。

正当な段階を踏まない即日解雇は違法行為です。

不当な解雇の恐れがあるとき、労働者側の自己防衛として勤務の記録をつけることは有効な手段です。

こういった不当な解雇の中には、強迫による形式的な自主退職で事実上の解雇といったような悪質なケースも存在します。

このようなときは、まず行政の労働問題相談窓口を訪ね、労働問題の専門家に協力を求めることが大切です。

雇用主が従業員を解雇する際は、原則として30日以上前には解雇の予告をすることが、法律により定められています。

即時解雇は無効であり、労働問題なのです。

また、雇用主が解雇予告をするときは、解雇の日付をはっきり伝えなくてはなりません。

もし解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均的な賃金を、「解雇予告手当て」として被雇用者に支払う義務があります。

解雇予告手当ての計算は、基本給に住宅手当などの各種手当てを上乗せしたもので、年4回未満の賞与や臨時の賃金、手当てなどは省かれます。

また、解雇理由が明らかに労働者側の責任によるものである時は、雇用主は解雇予告をする必要はありません。

さらに、緊急時の例外として天災などの非常時にも、この義務は免除されます。

一方、被雇用者は、未消化の年次休暇があれば、解雇されるまでの間にそれを取得する事が可能です。

従業員の解雇にあたって、雇用主は、離職票、退職時の証明書等、書類の発行や、貯蓄金の返金、退職金や賃金の支払いなどの事務手続きを行います。

また、解雇される被雇用者は、仕事の引継ぎや会社の備品などの変換を行います。

被雇用者が正当な形で解雇を受けたなら、新しい生活に向けて早く気持ちを切り替え、事務手続きを早めに済ませて、次の職場へのステップを築いていくことが大切です。


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