労働問題となり得る不当な解雇とは ~ 派遣労働者とフリーターのための労働基準と労働問題

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労働問題となり得る不当な解雇とは

不当な解雇をめぐる労働問題の中で、法律で禁止されている解雇理由の例としては、次のようなものがあります。

【従業員の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇】
労働基準法第3条により禁止されています。

【女性であることを理由にした差別的な解雇や、定年の設定】
男女雇用機会均等法が布かれてのち、表立った女性差別はかなり減ったものの、通例化した男女差別は依然として職場に存在し、社会全体における構造的な改革を必要としています。

【労働組合の組合員であること、または組合への加入や結成等、労働組合の正当な行為を理由とした解雇】
労働組合法は、労働者の権利を守る大切な法律です。普段はあまり馴染みのない法律ですが、一方的な解雇などの労働問題に瀕した時に役立つので、被雇用者が自己防衛策として理解しておくのは大切なことです。

【業務上の負傷疾病による休業、産前・産後休暇中およびその後30日間における解雇】
労働基準法第19条において、禁止されている事項です。ただし、負傷疾病を理由にする場合は、雇用主が法律に基づく正しい補償を行い(労働基準法第81条)、行政より合法と認定されれば、正当な解雇となります。

【女性の婚姻、妊娠、出産を理由にした定めや解雇、及び育児や介護休暇を理由にした解雇】
退職理由として、女性従業員のこれらの条件を理由に予定する定めは禁止されています。また、女性従業員が実際に結婚、妊娠、出産した場合も、これを理由にした解雇は認められていません。また、育児休暇、介護休業などの申請や取得を理由にした解雇もできません。

その他、職場における労働問題などを、労働基準監督署などの行政機関に届け出る、いわゆる内部告発の行為があった場合も、それを理由にした解雇は違法行為とされています。


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