雇用をめぐる労働問題から我が身を守るために ~ 派遣労働者とフリーターのための労働基準と労働問題

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雇用をめぐる労働問題から我が身を守るために

厚生労働省は、2009年6月、労働問題解決をめざした雇用調整助成金制度を公布しました。

これは「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部を支給する」としたもので、雇用主が雇用保険による適用事業主であり、最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少している場合、雇用主は賃金負担額等の一部として、これを受給できる場合があります。

不況突入以来、雇用者による被雇用者の急な解雇が社会問題になっていますが、これらを緩和させるために講じられる政府の雇用問題対策は、あくまでも応急処置として機能しているに過ぎず、広がる雇用不安は相変わらずという状態が続いています。

被雇用者側にとって、日々の仕事を誠実にこなすだけでは安定した生活の維持が困難である以上、労働者側も自ら防衛策をとっていかねばなりません。

例えば、業務上の傷病で休業している期間や産前産後の休暇期間などは、雇用主は原則として被雇用者を解雇できません。

また被雇用者は雇用者に残業代を請求することができます。

不利益な扱いや解雇を免れるためにも、また正社員としての雇用を求めていくためにも、被雇用者自身がこういった労働者の権利についての基礎的な知識を身につけ、自らの身を守っていくことが必要なのです。

派遣切りの頻発などが労働問題化している現在、派遣労働者やパート職員などの非正規雇用労働者による、新しい労働組合結成の動きが盛んになっています。

賃金を得て働く労働者が、自らの労働条件を維持、改善するための団体が労働組合です。

日本の法律では、労働者が複数でその結成に合意すれば、誰でも労働組合を組織する事ができるのです。

雇用主の中には、労働者による組合活動を煙たがるものも無いわけではありません。

しかし、労働問題は本来、雇用する側とされる側の双方の協力によってこそ、真の解決をみることができるものなのです。


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