雇用を守るための労働者の権利 ~ 派遣労働者とフリーターのための労働基準と労働問題

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雇用を守るための労働者の権利

雇用主の都合により、雇用されている人が急に解雇される不都合を軽減できるよう、政府も対策を講じていないわけではありません。

「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給される」(2009年6月、厚労省)

上記の雇用調整助成金制度に対応したケースの場合、例えば雇用主が雇用保険の指定事業主であり、かつ過去3ヶ月間の売り上げまたは生産量などが、その直前の3ヶ月間ないし前年同期との比較で5%以上減少した場合、雇用主は賃金負担額等の一部を雇用調整助成金として受給できる場合があります。


しかし、政府によるこれらの対策は、現状に対しまだ後手に回っている状態で、雇用不安の拡大する現状に対応するには、まだまだ手薄といった状況です。

こういった状況では、被雇用者側も日々の仕事に対しただ誠実にあたるばかりでは安定した暮らしが立ち行きません。

例えば、産前産後の休暇や、業務上の傷病による休業中等には、雇用主は原則として被雇用者を解雇する事はできません。

また被雇用者には、残業代を請求する権利があります。

このような労働者の権利についての基礎的知識を、被雇用者自らが身につければ、不当な解雇や不利益な立場から我が身を護り、正社員としての雇用を要求していくこともできるのです。

労働組合は、そういった被雇用者の防衛組織として、賃金を糧に働く労働者の労働条件を維持し、改善していくために機能する団体です。

現在、新たな労働組合が、派遣やパートのような非正規雇用労働者によって続々と結成されています。

複数の労働者が合意すれば、誰でも組合結成できるのが日本の法律です。

中には、雇用者がこういった組合活動を敬遠するケースも無いとはいえませんが、雇用者と被雇用者の双方による協力は、労働問題の解決にとって必要不可欠なのです。


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